雇用保険
雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています!
2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。
厚生労働省にて、リーフレットが公表されています。
これまで雇用保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年以内だったよね。
今回の特例によって、事業を開始した方が事業を行なっている期間の最大3年間は受給期間に算入しなくなりました!
つまり、会社員を辞めて新規で事業を開始し、その後事業を休廃業しても、また雇用保険を受給できることがあるんだね!
そうだね!特例申請には要件があるから、チェックしてみてください。
離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
令和4年度 雇用保険料率が変動します!
2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。
改正の概要
1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】
2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】
4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】
この中で特に注目したいのが、 4 雇用保険料率の暫定措置 です!
失業等給付に係る雇用保険料率について変更されています!
現行
失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2
令和4年4月~9月
失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2
(使用者のみが負担となる「雇用保険二事業」の保険料率が1000分の3.5へ変更となっています)
令和4年10月~令和5年3月
失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の6
労使折半でそれぞれ1000分の3へ負担料率が変更となります。
変更後の実際の雇用保険料負担はどのくらい変わるの?
<(例)労働者の場合>
・給与額が25万円の方
〇令和4年9月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の2)
250,000円×0.003=750円
〇令和4年10月から令和5年3月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の5)
250,000円×0.005=1,250円
→500円の増額となります
令和4年度の失業等給付に係る雇用保険料率(原則8/1,000)について、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、上記の通りとなりました。
詳細は下記厚生労働省の概要よりご確認ください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html
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令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます!
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます!
マルチジョブホルダー制度って?
マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
65歳以上の労働者の方向けと事業者向けのリーフレットがでているので、ご覧ください!
65歳以上の労働者の皆さまへ
65歳以上で要件に当てはまる方で、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する場合はご自身でハローワークでの手続きが必要だね。
失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができるよ!
事業者の皆さまへ
事業者の皆さんは、申請に必要な証明を求められた際には速やかに対応しましょう!
また、マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します!
厚生労働省 【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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雇用継続給付等の手続きにつき、 確認書類の写しの省略が可能になります!~令和3年8月1日から施行~
厚生労働省は 5月14日、以下の手続きについて、令和3年8月1日以降、原則、確認書類(払渡希望金融機関確認書類 通帳やキャッシュカードの写し等)の添付を省略するとしました。
育児休業給付金
- 育児休業給付金受給資格確認票
- 初回 育児休業給付金支給申請書
介護休業給付金
- 介護休業給付金支給申請書
高年齢雇用継続給付金
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 初回 高年齢雇用継続支給申請書
(マイナンバー提出により、運転免許証等の写しも省略可)
なお、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き確認書類が必要になるから要注意!
厚生労働省からリーフレットが出ているからチェックしてみてね!
厚生労働省リーフレット
<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます>
2020年8月から雇用保険の失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。
2020年8月1日より、雇用保険法の改正により失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。
【改正前】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。
【改正後】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。
厚生労働省では、改正後の離職証明書の記載方法も紹介しているリーフレットを公表しています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
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