「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が公開されています!
投稿日:2022.04.19
厚生労働省より「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」が公表されました。
この4月より順次施行されている育児介護休業法の法改正に伴って、育児休業期間中の社会保険料免除の改正に関するQ&Aが公表されています。
免除要件のうえでの育休期間の考え方、日数の数え方、実務上の届出についてなどが記載されています。
<育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A>一例
(出生時育児休業制度等について)
問3. 出生時育児休業制度についても今回の保険料免除にかかる改正は適用されるのか。
→出生時育児休業制度は、育児休業の一類型として創設される。
このため、今回の保険料免除にかかる改正は、現行の育児休業等と同様に出生時育児休業制度にも適用される。
(標準報酬月額の保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について)
問7. 前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、
最終月に 14 日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。
→(中略)「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、
その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となる。
(賞与にかかる保険料免除について)
問14. 連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。
免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
→賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する。(中略)
1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
(連続する2つ以上の育児休業等について)
問17. 複数回の育児休業等が連続して取得されていた場合は、合算するのか。
→連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととするため、
合算して育児休業等期間の算定に含めることとする。
(手続き関連)
問19. 育児休業等取得にかかる事業主から保険者への届出はいつ行う必要があるのか。提出期限等はあるのか。
→(中略)令和4年 10 月1日以降に取得する育児休業等については、育児休業等期間終了後であっても、
一定期間(育児休業等の終了日から起算して暦による計算で 1 ヶ月以内)であれば理由書等の添付がなくとも、
保険者等における受け付けを可能とする。
(経過措置)
問23. 改正案の適用対象となるのは、施行日以降の育児休業等についてか。
前月以前から施行日以降も引き続き取得している育児休業等については対象となるのか。
→施行日(令和4年 10 月1日)以後に開始した育児休業等について適用する。
改正法施行前から引き続いている育児休業等は改正前の規定が適用される。
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