2022年4月1日 主な法改正まとめ
投稿日:2022.04.14
2022年度がスタートいたしました。
新しくいくつかの法改正が行われておりますので、こちらの記事でご紹介させていただきます。
改正育児介護休業法
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備および妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知
・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
などが施行されています。
詳細は過去の記事にありますので、ぜひそちらをご覧ください。↓
改正国民年金法、改正厚生年金法
・国民年金保険料の改定
令和4年度の国民年金保険料:1万6590円
令和3年度は1万6610円であったため、20円の減額となります。
・在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額について在職定時改定を導入
~老齢厚生年金の受給権取得後→引き続き厚生年金保険に加入している場合~
現行:退職等の資格喪失時に受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が改定される。
↓
改正点:65歳の者について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。
退職等の資格喪失前であっても、各基準日までの被保険者期間が年金額に反映されるということですね!
・在職老齢年金制度(60~64歳)について支給停止とならない範囲の拡大
<在職老齢年金とは>
60~64歳までの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しながら、引き続き就労している(老齢厚生年金に加入している)場合、年金額と賃金額に応じて年金額が調整されます。
(調整の計算式)
基本月額(年金の月額)+総報酬月額相当額(当該月の標準報酬月額+当該月以前1年間の標準賞与額の合計×1/12
上記計算式で算出した額が28万円を超えた場合に調整される
↓
この28万円が47万円へと変更されます。
これにより、調整される年金額が減縮されることとなりました。
・受給開始時期の選択肢の拡大
本来の受給開始年齢:65歳
現行:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.5%) <繰り下げ>70歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)
改正後:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.4%) <繰り下げ>75歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)
繰り上げに関しては減額率が-0.5%から-0.4%へ引き下げ、繰り下げについては70歳から75歳へ引き上げられました。
・国民年金手帳の廃止
こちらの手帳が廃止され、新しく「基礎年金番号通知書」の配布となります。
改正労働施策総合推進法
すでに令和2年6月1日に施行されていた職場におけるパワーハラスメントへの防止対策の強化について、中小企業にもついても義務化となります。
パワハラへの対応方針を就業規則等に明記すること、相談窓口の設置および周知といった対策の対応が必要となります。
改正女性活躍推進法
制度の基本的な枠組み
①各企業において自社の女性の活躍に関する状況の把握
②(把握した内容に基づいて)課題を分析
③(課題の解決に向け)目標を設定
④行動計画策定指針に盛り込まれた効果的取り組みを参考に、自社の課題解決に必要な取り組みをまとめた行動計画を策定・公表
⑤自社の女性の活躍に関する現状については、求職者の職業選択に資するよう公表
上記への取り組みは「一般事業主行動計画の策定」として、大企業には義務(常時雇用労働者301人以上)、中小企業(同300人以下)には努力義務としてスタートしました。
今回の法改正により、常時雇用労働者101人~300人以下の企業も義務の対象とすることとなりました。
労働保険徴収法(雇用保険料率)
令和4年4月より雇用調整助成金の財源である雇用保険二事業に係る率が変更となります(事業主負担のみ)。
3/1000→3.5/1000
また、令和4年10月からは年度途中ではありますが、失業等給付に係る率なども変更となり、労働者負担も変更となります。
イレギュラーな取り扱いのため、給与計算において対応の漏れがないよう要注意です。
詳細は過去の記事に載っておりますので、下記リンクよりご確認ください。↓
くるみん、プラチナくるみん認定の認定基準等改正
(次世代育成支援対策推進法施行規則)
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができる、「くるみん認定」制度について、
男性の育児休業取得を促進する観点から認定基準の一部が改正されます。
また、現行の「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」に加え、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。
認定基準は現行の「くるみん認定」と同等です。