スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年3月号(vol.3)
投稿日:2022.03.01
こんにちは!
スピカ社会保険労務士事務所です!
2022年3月号のNewsLetter vol.3をお届けします。
3月スタート!? 子どもへのコロナワクチン接種でわかっていることとは?
◆休園・休校が大幅に増加
感染拡大により、保育所等の全面休園は777(2月3日時点)、公立学校の全面休校は1,114(1月26日時点)となっています。そのため、5~11歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの接種対象に加えることが決定されました。
◆早ければ3月頃から接種開始
厚生労働省の1月28日付資料によれば、2月下旬に5~11歳用のファイザー社のワクチンの配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、早ければ3月頃から接種が可能になるとされています。
大人用とは異なる製品が使われるため、混同を避けるためとして、子ども専用の接種会場を設置する自治体もあります。
◆子どものワクチン接種で従業員が休まざるを得なくなったら?
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、子どものワクチン接種では保護者の同伴が原則とされるため、休暇や労働時間の取扱いについて次のような方法を検討してほしいとしています(問21)。
・子の看護休暇の周知や要件緩和
・失効年休積立制度などの活用
◆「子の看護休暇」とは?
育児介護休業法上、未就学の子を養育する労働者は、申出により、年間5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)まで、子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得できるとされています。事業主は、この休暇の申出を拒むことができません。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
2022年の確定拠出年金はどう変わる?
確定拠出年金制度は、長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用できるよう、制度の見直しが行われました。2022年度に施行される改正内容は次のとおりです。
◆4月施行―受給開始時期の上限が75歳に延長
2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。
◆5月施行―企業型DCの加入可能年齢の拡大
現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方ですが、2022年5月から70歳未満の方まで拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。
◆5月施行―iDeCoの加入可能年齢の拡大
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022年5月から65歳未満に拡大されます。
◆10月施行―企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなる
現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022年10月から原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下のとおりであることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。
【企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→55,000円以内
・iDeCoの掛金(②)→20,000円以内
・①+②→55,000円以内
【企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→27,500円以内
・iDeCoの掛金(②)→12,000円以内
・①+②→27,500円以内
事業復活支援金の申請受付がスタート
事業復活支援金の申請受付が開始されました。新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。申請期間は5月31日までとされ、給付上限額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で最大50万円です。
以下の①②を満たす事業者が、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
◆給付対象外の例
「①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げられています。
・実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合 等
そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外としています。
◆申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請できます。なお、一時支援金または月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。また、オンラインでの申請が困難な方向けに、申請のサポートを行う会場が全国に設置されています。
3月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<10日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<16日>
- 個人の青色申告承認申請書の提出<新規適用のもの>[税務署]
- 個人の道府県民税および市町村民税の申告[市区町村]
- 個人事業税の申告[税務署]
- 個人事業所税の申告[都・市]
- 贈与税の申告期限<昨年度分>[税務署]
- 所得税の確定申告期限[税務署]
- 確定申告税額の延納の届出書の提出[税務署]
- 財産債務調書、国外財産調書の提出
- 総収入金額報告書の提出[税務署]
<31日>
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 個人事業者の消費税の確定申告期限[税務署]