労働基準法
労働者の過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント
横浜のスピカ社会保険労務士事務所です。
今回は、よくあるご質問として
「過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント」について纏めましたので、ご参考にしていただければと思います。
「過半数代表」とは?
時間外・休日労働に関する協定書(通称36協定)などの労使協定を締結する場合などの労働者側の代表のこと。
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
無い場合は労働者の過半数を代表する者を選出する必要があり、この者を「過半数代表者」といいます。
また、就業規則の作成・変更時にも過半数代表者に意見を聞く必要があります。
Point
複数の事業場を有する場合は、原則として、それぞれの事業場ごとに代表者を選出する必要があります。
過半数代表者となることができる労働者の要件
「労働基準法第41条第2項に規定する管理監督者でないこと」が必須要件です
※管理監督者とは・・・
一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
Point
過半数代表者の選出にあたっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。
過半数代表者を選出するための正しい手続き
36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、
投票、挙手などの民主的な方法で選出すること
Point
①どのような労使協定を締結するための代表を選出するのかを明確にし、
②民主的に選ぶことがポイントです
※注意点※
・会社が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出した場合はその労使協定は無効になります
・選出にあたっては、パートやアルバイトなどを含めた全ての労働者が手続きに参加できるようにしましょう
選出にあたり、よくあるご質問
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「労働者の過半数の代表者」の「労働者」の範囲(分母)は?
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正社員のみではなく、パート、契約社員、嘱託社員、再雇用者などを含めたその事業場に勤務する直接雇用関係がある全ての労働者が対象です。
管理職も分母に含まれますが、過半数代表者にはなれません。
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パートや契約社員も過半数代表者になれるか?
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正社員だけでなく、パートなどの非正規雇用であっても、直接雇用関係がある労働者であれば過半数代表者に選出されることは可能です。
スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理上の具体的な対応に関するご相談をお受けしております。
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