健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント
投稿日:2024.09.11
2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなることを受け、全国健康保険協会よりどのように健康保険証とマイナンバーカードの制度が変わるのかをまとめたリーフレットが公表されております。
リーフレットでは、制度改正後の医療機関等受診方法等について、紹介されております。
従来の健康保険証の取扱いや、マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの取得方法や使用目的・方法について確認しておきましょう♪
リーフレットの主な内容は以下のとおりです。
目次
1 制度改正後の医療機関等受診方法
2 従来の健康保険証について
令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。
3 マイナ保険証について
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
<マイナ保険証利用のための3つのステップ>
マイナンバーカードの取得→マイナ保険証の利用登録→事業主へマイナンバーを提出
4 資格確認書について(マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法)
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
<資格確認書の発行方法>
◆新規加入者…新規加入者資格確認書は、令和6年(2024年)12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。
◆既存加入者…令和7年(2025年)12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに資格確認書を発行します。(従来の健康保険証の使用期限が切れる前にお届けする予定。)
5 資格情報のお知らせとマイナポータルについて(カードリーダーが使えない場合の医療機関受診方法)
カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナ保険証で本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療を受けることができます。
◆資格情報は「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」を提示することで伝えることができます。
◆「資格情報のお知らせ」は、被保険者資格等の基本情報が記載されているものです。令和6年(2024年)12月2日以降、新規加入した方に事業所宛てに送付されます。
既加入者には、令和6年(2024年)9月に事業所宛てに送付されます。
資格情報のお知らせの送付については、以下の全国健康保険協会のリーフレットに案内が記載されてます♪
お知らせの情報は、従業員の方が給付金等の申請や医療機関等の受診をする際に必要となるので、到着した「資格情報のお知らせ」は封書ごと従業員の方に配布しましょう♪
6 マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較
7 健診機関の受診方法
<生活習慣病予防健診の予約受付時>
◆協会の情報提供サービス上で資格確認を行います。令和6年12月以降、現状の記号・番号に加えて、それ以外の情報でも予約を行うことできるようになります。
<生活習慣病予防健診当日>
◆医療機関を受診する際の流れに準じて資格確認を行います。
健診機関でオンライン資格確認が実施可能である場合…マイナ保険証を使用したオンライン資格確認
健診機関でオンライン資格確認が実施できない場合…マイナ保険証+資格情報のお知らせ又は資格確認書による資格確認
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