雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています!

2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

厚生労働省にて、リーフレットが公表されています。

これまで雇用保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年以内だったよね。

今回の特例によって、事業を開始した方が事業を行なっている期間の最大3年間は受給期間に算入しなくなりました!

つまり、会社員を辞めて新規で事業を開始し、その後事業を休廃業しても、また雇用保険を受給できることがあるんだね!

そうだね!特例申請には要件があるから、チェックしてみてください。

離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html