キャリアアップ助成金が変わります(令和4年4月1日以降変更点)
投稿日:2022.02.24
「キャリアアップ助成金」は非正規労働者の正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う変更が予定されています。
令和4年3月31日までに正規への転換をされる場合には、令和3年度現在の条件で転換が可能です。
令和4年4月1日以降の正規転換からは今回の変更が適用されますのでご注意ください。
速報段階ですので、詳細な続報が参りましたら引き続きお知らせいたします。
正社員化コース・障害者正社員化コース
正社員化コースのみ
<一部廃止>
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
【変更前】
①有期→正規:1人あたり 57万円
②有期→無期:1人あたり 28万5千円※廃止
③無期→正規:1人あたり 28万5千円
↓
①有期→正規:1人あたり 57万円
②無期→正規:1人あたり 28万5千円
両コース共通改正事項
<正社員定義の変更>
・現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
↓
・改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
<非正規雇用労働者定義の変更>
・現行:6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者
↓
・改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を
6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正社員とで異なる賃金規程(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
賃金規定等共通化コース
<一部廃止>
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
・賃金規定等共通化コースとは
労働協約就業規則の定めるところにより、その雇用す有期雇用労働者等に関して、正規労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1事業所あたり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
<1事業所あたり1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人あたり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>)
<上限20人まで>
↑この部分が廃止となります。
<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の場合
賞与・退職金制度導入コース
(旧諸手当制度等共通化コース)
<支給要件の変更>
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止
賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し
〇旧制度
①賞与
②家族手当(廃止)
③住宅手当(廃止)
④退職金
⑤健康診断制度(廃止)
※①~④の制度は正社員と共通化必須(同額または同一の算定方法)
↓
〇新設制度
①賞与
②退職金
※非正規雇用労働者に対する制度新設のみで助成可
(正社員との共通化は必須ではない)
<一部廃止>
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
短時間労働者労働時間延長コース
<支給要件の緩和および時限措置の延長>
社会保険の適用拡大をさらに進めるため、以下の措置を取ります。
〇延長すべき週所定労働時間の要件を緩和
週5時間以上→週3時間以上
〇助成額の増額措置等を延長
令和4年9月末→令和6年9月末(予定)
●詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください!●