令和4年度 雇用保険料率が変動します!

2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。


改正の概要

1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】

2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】

3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】

4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】

この中で特に注目したいのが、 4 雇用保険料率の暫定措置 です!

失業等給付に係る雇用保険料率について変更されています!

現行 

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2

令和4年4月~9月 

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の2

(使用者のみが負担となる「雇用保険二事業」の保険料率が1000分の3.5へ変更となっています)

令和4年10月~令和5年3月 

失業等給付に係る雇用保険料率 1000分の6

労使折半でそれぞれ1000分の3へ負担料率が変更となります。

変更後の実際の雇用保険料負担はどのくらい変わるの?

<(例)労働者の場合>

・給与額が25万円の方

〇令和4年9月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の2)

250,000円×0.003=750円

〇令和4年10月から令和5年3月まで(失業等給付に係る雇用保険料率が1000分の5)

250,000円×0.005=1,250円

500円の増額となります

令和4年度の失業等給付に係る雇用保険料率(原則8/1,000)について、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、上記の通りとなりました。

詳細は下記厚生労働省の概要よりご確認ください!

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html

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