令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます!
投稿日:2021.10.08
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます!
マルチジョブホルダー制度って?
マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
65歳以上の労働者の方向けと事業者向けのリーフレットがでているので、ご覧ください!
65歳以上の労働者の皆さまへ
65歳以上で要件に当てはまる方で、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する場合はご自身でハローワークでの手続きが必要だね。
失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができるよ!
事業者の皆さまへ
事業者の皆さんは、申請に必要な証明を求められた際には速やかに対応しましょう!
また、マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します!
厚生労働省 【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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