育児・介護休業法が改正されました!~令和4年4月1日から段階的に施行~
投稿日:2021.06.17
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたよ!
併せて、出生時育児休業給付金の創設等が盛り込まれた改正雇用保険法も成立したね!
具体的な改正内容と施行予定はこちら!
【育児介護休業法】
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(公布日から1年半以内に施行予定)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
- 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
- 分割して取得できる回数は、2回とする。
- 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)
- 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
- 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
3 育児休業の分割取得(公布日から1年半以内に施行予定)
- 育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行予定)
- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
- 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。
- ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
【雇用保険法】
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備(公布日から1年半以内に施行予定)
- 上記1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
- 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。(公布日から3か月以内に施行予定)
厚生労働省ホームページに、改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されているよ
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 令和3年改正法の概要
- リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(対象期間/取得可能日数/申出期限/分割取得/休業中の就業)
- 改正法条文
- 改正法新旧対照表
要チェックだね!
スピカ社会保険労務士事務所では代表飯塚をはじめ、育児をしながら働いているスタッフが在籍しています!
仕事と育児の両立制度の導入支援も多数行っております。
どうぞお気軽にご相談ください!