雇用調整助成金の特例の対象区域が更新されています!

雇用調整助成金では、まん延防止等重点措置によって、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けているよ!

そもそも雇用調整助成金ってなんだっけ?

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものだよ!
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となるって!

詳しくは厚生労働省のサイトを見てね♪

今回はその対象地域と期間に関する更新だね!

市ごとに地域設定されてるみたい……要チェック!

4月20日、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例(地域特例)の対象区域として、新たにまん延防止等重点措置が講じられることとなった下記地域に関する情報が追加されました!

  • 埼玉県:さいたま市、川口市
  • 千葉県:市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
  • 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市
  • 愛知県:名古屋市


まん延防止等重点措置を実施すべき期間:令和3年4月20日~令和3年5月11日
特例対象期間:令和3年4月20日~令和3年6月30日(予定の期間を含む)

厚生労働省のサイトでは、リーフレットやQ&Aが掲載されています。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

スピカ社会保険労務士事務所では助成金に関してのご相談なども受け付けております♪