2024年9月の記事一覧
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント
2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなることを受け、全国健康保険協会よりどのように健康保険証とマイナンバーカードの制度が変わるのかをまとめたリーフレットが公表されております。
リーフレットでは、制度改正後の医療機関等受診方法等について、紹介されております。
従来の健康保険証の取扱いや、マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの取得方法や使用目的・方法について確認しておきましょう♪
リーフレットの主な内容は以下のとおりです。
1 制度改正後の医療機関等受診方法
2 従来の健康保険証について
令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。
3 マイナ保険証について
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
<マイナ保険証利用のための3つのステップ>
マイナンバーカードの取得→マイナ保険証の利用登録→事業主へマイナンバーを提出
4 資格確認書について(マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法)
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
<資格確認書の発行方法>
◆新規加入者…新規加入者資格確認書は、令和6年(2024年)12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。
◆既存加入者…令和7年(2025年)12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに資格確認書を発行します。(従来の健康保険証の使用期限が切れる前にお届けする予定。)
5 資格情報のお知らせとマイナポータルについて(カードリーダーが使えない場合の医療機関受診方法)
カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナ保険証で本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療を受けることができます。
◆資格情報は「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」を提示することで伝えることができます。
◆「資格情報のお知らせ」は、被保険者資格等の基本情報が記載されているものです。令和6年(2024年)12月2日以降、新規加入した方に事業所宛てに送付されます。
既加入者には、令和6年(2024年)9月に事業所宛てに送付されます。
資格情報のお知らせの送付については、以下の全国健康保険協会のリーフレットに案内が記載されてます♪
お知らせの情報は、従業員の方が給付金等の申請や医療機関等の受診をする際に必要となるので、到着した「資格情報のお知らせ」は封書ごと従業員の方に配布しましょう♪
6 マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較
7 健診機関の受診方法
<生活習慣病予防健診の予約受付時>
◆協会の情報提供サービス上で資格確認を行います。令和6年12月以降、現状の記号・番号に加えて、それ以外の情報でも予約を行うことできるようになります。
<生活習慣病予防健診当日>
◆医療機関を受診する際の流れに準じて資格確認を行います。
健診機関でオンライン資格確認が実施可能である場合…マイナ保険証を使用したオンライン資格確認
健診機関でオンライン資格確認が実施できない場合…マイナ保険証+資格情報のお知らせ又は資格確認書による資格確認
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育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
令和6年改正法解説資料として、厚生労働省は令和6年改正育児・介護休業法に関する2つのリーフレットを公表しております。
2つのリーフレットの内容は、以下のとおりです♪
【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内】
Ⅰ:育児・介護休業法の改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます(施行日:令和7年4月1日)
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます(施行日:令和7年4月1日)
④ 子の看護休暇が見直されます(施行日:令和7年4月1日)
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます(施行日:令和7年4月1日)
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります(施行日:令和7年4月1日)
Ⅱ:次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
① 法律の有効期限が延長されました(施行日:公布の日(令和6年5月31日))
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます(施行日:令和7年4月1日)
【2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます】
●改正後の対象企業
→ 常時雇用する労働者が300人を超える企業
●公表内容
→ 次の①または②いずれかの割合
① 育児休業等の取得割合
② 育児休業等と育児目的休暇の取得割合
●公表方法
→ インターネットなどによる公表
●よくあるご質問
Q1 「育児を目的とした休暇」とは何ですか?
Q2 「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか?
Q3 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?
Q4 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?
Q5 任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は? Q6 いつまでに公表すればよいですか?
詳細はこちらから↓
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