2022年記事一覧
2022年4月1日 主な法改正まとめ
2022年度がスタートいたしました。
新しくいくつかの法改正が行われておりますので、こちらの記事でご紹介させていただきます。
改正育児介護休業法
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備および妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知
・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
などが施行されています。
詳細は過去の記事にありますので、ぜひそちらをご覧ください。↓
改正国民年金法、改正厚生年金法
・国民年金保険料の改定
令和4年度の国民年金保険料:1万6590円
令和3年度は1万6610円であったため、20円の減額となります。
・在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額について在職定時改定を導入
~老齢厚生年金の受給権取得後→引き続き厚生年金保険に加入している場合~
現行:退職等の資格喪失時に受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が改定される。
↓
改正点:65歳の者について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額が改定される。
退職等の資格喪失前であっても、各基準日までの被保険者期間が年金額に反映されるということですね!
・在職老齢年金制度(60~64歳)について支給停止とならない範囲の拡大
<在職老齢年金とは>
60~64歳までの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しながら、引き続き就労している(老齢厚生年金に加入している)場合、年金額と賃金額に応じて年金額が調整されます。
(調整の計算式)
基本月額(年金の月額)+総報酬月額相当額(当該月の標準報酬月額+当該月以前1年間の標準賞与額の合計×1/12
上記計算式で算出した額が28万円を超えた場合に調整される
↓
この28万円が47万円へと変更されます。
これにより、調整される年金額が減縮されることとなりました。
・受給開始時期の選択肢の拡大
本来の受給開始年齢:65歳
現行:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.5%) <繰り下げ>70歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)
改正後:<繰り上げ>60歳から(減額率:1ヶ月あたり-0.4%) <繰り下げ>75歳まで(増額率:1ヶ月あたり+0.7%)
繰り上げに関しては減額率が-0.5%から-0.4%へ引き下げ、繰り下げについては70歳から75歳へ引き上げられました。
・国民年金手帳の廃止
こちらの手帳が廃止され、新しく「基礎年金番号通知書」の配布となります。
改正労働施策総合推進法
すでに令和2年6月1日に施行されていた職場におけるパワーハラスメントへの防止対策の強化について、中小企業にもついても義務化となります。
パワハラへの対応方針を就業規則等に明記すること、相談窓口の設置および周知といった対策の対応が必要となります。
改正女性活躍推進法
制度の基本的な枠組み
①各企業において自社の女性の活躍に関する状況の把握
②(把握した内容に基づいて)課題を分析
③(課題の解決に向け)目標を設定
④行動計画策定指針に盛り込まれた効果的取り組みを参考に、自社の課題解決に必要な取り組みをまとめた行動計画を策定・公表
⑤自社の女性の活躍に関する現状については、求職者の職業選択に資するよう公表
上記への取り組みは「一般事業主行動計画の策定」として、大企業には義務(常時雇用労働者301人以上)、中小企業(同300人以下)には努力義務としてスタートしました。
今回の法改正により、常時雇用労働者101人~300人以下の企業も義務の対象とすることとなりました。
労働保険徴収法(雇用保険料率)
令和4年4月より雇用調整助成金の財源である雇用保険二事業に係る率が変更となります(事業主負担のみ)。
3/1000→3.5/1000
また、令和4年10月からは年度途中ではありますが、失業等給付に係る率なども変更となり、労働者負担も変更となります。
イレギュラーな取り扱いのため、給与計算において対応の漏れがないよう要注意です。
詳細は過去の記事に載っておりますので、下記リンクよりご確認ください。↓
くるみん、プラチナくるみん認定の認定基準等改正
(次世代育成支援対策推進法施行規則)
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができる、「くるみん認定」制度について、
男性の育児休業取得を促進する観点から認定基準の一部が改正されます。
また、現行の「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」に加え、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。
認定基準は現行の「くるみん認定」と同等です。
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【イベントレポート】下田地域ケアプラザ様 「下田メモリーカフェ」にてヨーヨー体験会&パフォーマンス披露を行いました!
2022年3月10日(木)に下田地域ケアプラザ様で開催されました「下田メモリーカフェ」にて、
弊所代表 ヨーヨー社労士®飯塚知世 がヨーヨー体験会&パフォーマンス披露をさせていただきました。
出番前の準備中・・・
そしていよいよ出番です!
簡単な自己紹介ののち、今回練習するトリックの方法をご説明!
説明の最中も、みなさん思い思いに手に取って挑戦されています!
パフォーマンス開始!
少しだけその様子をご紹介します!
おひとりおひとりにレクチャー!
パフォーマンスのあとはみなさんのお席へ伺い、おひとりおひとりにヨーヨーのレクチャーを行いました。
かつて触れたことのあるかたもいらっしゃり、お互いに声を掛け合いながら終始和やかなムードで行われました。
「下田メモリーカフェ」は、今後も定期的に開催されるそうです!
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スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年4月号(vol.4)
こんにちは!
スピカ社会保険労務士事務所です!
2022年4月号のNewsLetter vol.4をお届けします。
※こちらのNewsLetterですが、前回の3月号より「お知らせ」から「コラム」のほうに掲載を移動しております。
令和4年4月からの年金制度
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により、年金制度の一部が改正されます。4月からどのように変わるのか見ていきます。
◆繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の繰下げ年齢の上限が75歳に引き上げられます(現在の上限は70歳)。
また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が10年に引き上げられます(現在は5年)。
◆繰上げ受給の減額率の見直し
年金の繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.4%に変更されます(現在は0.5%)。
◆在職老齢年金制度の見直し
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が拡大されます(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準が28万円から47万円に緩和。
65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に)。
◆加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります(経過措置あり)。
◆在職定時改定の導入
現在は、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されますが、在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われるようになります。
◆国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。既に年金手帳を所持している方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。
新規加入の方には左の年金手帳はもう配布されなくなったということですね。
小学校休業等対応助成金の個人申請手続が改善されました
◆第6波の影響で小学校休業等対応助成金が期間延長に
新型コロナウイルスの第6波の影響で、多くの小学校や保育園で臨時休校・休園が発生し、働く保護者は子どもの世話をするため仕事を休まざるを得ない状況になりました。
厚生労働省は、このような保護者に対して活用できる小学校休業等対応助成金の対象となる休暇期間を6月末まで延長し、個人の申請手続を改善することを公表しました。
小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休校等により仕事を休まざるを得ない保護者に対して、有給休暇を取得させた事業主に賃金が全額(緊急事態宣言まん延防止等重点措置の実施区域の場合、日額最大15,000円)支給されます。
◆個人申請の場合の手続きの改善
しかし、小学校休業等対応助成金は、昨年の感染拡大時には従業員が事業主に自分で助成金のことを言い出しにくかったり、労働局に直接申請をしても後日労働局から勤め先に確認し同意が得られなければ支給されなかったりしたため、活用が進みませんでした。
このような状況から、本助成金の個人申請の手続きが改善され、労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」で労働者からの相談内容に応じて、事業主に助成金活用の働きかけを行い、事業主が休業させたことの確認が得られていない場合でも、まずは申請を受け付けることになりました。
また、労働局は事業主に対して、事業主が小学校休業等対応助成金の活用に応じない場合の労働者個人による休業支援金・給付金の仕組みによる申請について、理解と協力を求めるリーフレットを公表しています。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
◆70歳までの高年齢者就業確保措置
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)により、定年を70歳に延長するなどの「就業確保措置」が努力義務として定められています。
経団連が行った調査によると、70歳までの高年齢者就業確保措置について対応済みと回答した企業は21.5%だったそうです。具体的には回答が多い順に、「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%、「対応済み(決定済みを含む)」21.5%、「検討していない(予定なしを含む)」が10.4%となっています。
◆中小企業でも早めの対策を
70歳までの高年齢者就業確保措置は、現時点では努力義務であるため、上記のアンケートでもまだ検討予定の企業が多いですが、いずれ義務化されると思われます。
中小企業では、自社に直接的に労働力として貢献してもらうなど、大企業とは違った対応が必要とされると思われますので、対応の検討は早いほうがよいでしょう。
コロナ禍でも、運送業などでは人手不足感が強いようですので、業種によっては高齢労働者の活用はより切実な問題となっています。
◆マルチジョブホルダー制度
高齢者の働き方に関連して、65歳以上の労働者に関する新しい制度(マルチジョブホルダー制度)が、1月から始まっています。
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合に、労働者本人がハローワークへの申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
企業は、労働者からの申し出があった場合には、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や雇用の事実や所定労働時間などに関する証明資料の準備が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
4月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<11日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<15日>
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]
<5月2日>
- 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
- 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
- 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間
(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)
改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレットが公表されています
厚生労働省は、改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」を公表しました。
令和4年の4月1日施行のものから、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行と
時系列で解説されており、また、「義務」対応のものがわかりやすくなっております。
当コラムでも育児介護休業法の改正について解説しております!
合わせてご確認ください!↓
〇厚生労働省のサイトはこちら〇
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育児・介護休業規定 改正の留意点(令和4年10月1日前に改正する場合)
令和4年10月1日に施行される、「産後パパ育休(出生時育児休業)」及び「柔軟な育児休業制度(分割取得等)」について、
令和4年4月1日の施行に合わせるなど、令和4年10月1日前に育児・介護休業規定に導入することは差し支えありません。
その場合の留意点があります。
※令和4年10月1日より前に、これらの規定により育児休業を取得すると、現行の育児・介護休業法に基づく育児休業に該当しない場合があります。※
※育児休業給付金についても対象となるのは令和4年10月1日からです。
そのため、適用日の特例を設け、法改正施行日までは現行法に基づく規定で運用する方法が考えられます。
現行法の育児休業に該当しない例
<例1>
子の出生日:令和4年2月1日
・産後パパ育休(1回目):令和4年2月1日~2月14日
→現行法に基づく育児休業に該当
・産後パパ育休(2回目):令和4年3月1日~3月14日
→「育児休業の申出可能回数は原則1回のみだが、出生後8週間以内にした最初の育児休業は、申出回数に含めない」という現行法の特例に該当
・育児休業(1回目):令和4年6月1日~6月30日
→特別な事情(配偶者の死亡、離婚等)がある場合を除き、現行法の育児休業に該当しない
・育児休業(2回目):令和4年9月1日~9月30日
→特別な事情(配偶者の死亡、離婚等)がある場合を除き、現行法の育児休業に該当しない
↓
上記に関して、すべての休業を現行法に基づく育児休業とするためには、以下のように
出生後8週以内の育児休業と、出生後8週以降の育児休業を、それぞれ1回にまとめる方法が考えられます。
<例2>
子の出生日:令和3年2月1日
・配偶者の育児休業:令和3年3月30日~令和4年1月31日(子が1歳に達するまでの休業)
令和4年2月1日~4月30日(保育所に入所できない等の事情による1歳超えの休業)
・本人の育児休業:令和4年5月1日~7月31日
→本人の1歳を超える育児休業は、現行法の要件(開始予定日は1歳の誕生日に限る)を満たさないため、
現行法に基づく育児休業に該当しない
↓
現行法に基づく育児休業とするためには、以下のように1歳を超える育児休業の開始日を、子の1歳の誕生日とする方法が考えられます。
就業規則・労使協定での記載方法
育児・介護休業規定、労使協定の規定例
群馬労働局より参考規定例が発表されています。
就業規則に関しては、令和4年4月1日改正部分のみを変更する場合、令和4年4月1日と令和4年10月1日施行分両方とも変更する場合
労使協定に関しては、育児休業中の「就業無し・申出期限は法定通り」の場合、「就業有り・申出期限を延ばす」場合
などの作成例が記載されています。
適用日の特例
令和4年10月1日より前に令和4年10月1日施行開始の育児休業を取得すると、現行法に基づく育児休業に該当しない可能性があります。
そのため就業規則に下記のような適用日の特例を設け、法改正施行日までは現行法の規定で運用する方法を考えます。
令和4年4月1日以降の育児・介護休業法の各改正点については、詳細を下記コラムにて解説しております!
(参考:群馬労働局 ホーム | 群馬労働局 (mhlw.go.jp))
スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年3月号(vol.3)
こんにちは!
スピカ社会保険労務士事務所です!
2022年3月号のNewsLetter vol.3をお届けします。
3月スタート!? 子どもへのコロナワクチン接種でわかっていることとは?
◆休園・休校が大幅に増加
感染拡大により、保育所等の全面休園は777(2月3日時点)、公立学校の全面休校は1,114(1月26日時点)となっています。そのため、5~11歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの接種対象に加えることが決定されました。
◆早ければ3月頃から接種開始
厚生労働省の1月28日付資料によれば、2月下旬に5~11歳用のファイザー社のワクチンの配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、早ければ3月頃から接種が可能になるとされています。
大人用とは異なる製品が使われるため、混同を避けるためとして、子ども専用の接種会場を設置する自治体もあります。
◆子どものワクチン接種で従業員が休まざるを得なくなったら?
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、子どものワクチン接種では保護者の同伴が原則とされるため、休暇や労働時間の取扱いについて次のような方法を検討してほしいとしています(問21)。
・子の看護休暇の周知や要件緩和
・失効年休積立制度などの活用
◆「子の看護休暇」とは?
育児介護休業法上、未就学の子を養育する労働者は、申出により、年間5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)まで、子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得できるとされています。事業主は、この休暇の申出を拒むことができません。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
2022年の確定拠出年金はどう変わる?
確定拠出年金制度は、長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用できるよう、制度の見直しが行われました。2022年度に施行される改正内容は次のとおりです。
◆4月施行―受給開始時期の上限が75歳に延長
2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。
◆5月施行―企業型DCの加入可能年齢の拡大
現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方ですが、2022年5月から70歳未満の方まで拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。
◆5月施行―iDeCoの加入可能年齢の拡大
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022年5月から65歳未満に拡大されます。
◆10月施行―企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなる
現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022年10月から原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下のとおりであることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。
【企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→55,000円以内
・iDeCoの掛金(②)→20,000円以内
・①+②→55,000円以内
【企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→27,500円以内
・iDeCoの掛金(②)→12,000円以内
・①+②→27,500円以内
事業復活支援金の申請受付がスタート
事業復活支援金の申請受付が開始されました。新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。申請期間は5月31日までとされ、給付上限額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で最大50万円です。
以下の①②を満たす事業者が、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
◆給付対象外の例
「①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げられています。
・実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合 等
そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外としています。
◆申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請できます。なお、一時支援金または月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。また、オンラインでの申請が困難な方向けに、申請のサポートを行う会場が全国に設置されています。
3月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<10日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<16日>
- 個人の青色申告承認申請書の提出<新規適用のもの>[税務署]
- 個人の道府県民税および市町村民税の申告[市区町村]
- 個人事業税の申告[税務署]
- 個人事業所税の申告[都・市]
- 贈与税の申告期限<昨年度分>[税務署]
- 所得税の確定申告期限[税務署]
- 確定申告税額の延納の届出書の提出[税務署]
- 財産債務調書、国外財産調書の提出
- 総収入金額報告書の提出[税務署]
<31日>
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 個人事業者の消費税の確定申告期限[税務署]
高齢・障害・求職者雇用支援機構【70歳雇用推進事例集2022】
高齢・障害・求職者雇用支援機構が『70歳雇用推進事例集2022』を公表いたしました。
(参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構)
2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されたため、過去に作成した『65歳超雇用推進事例集』から名称を改めもので、新たに定められた『70歳までの就業機会を確保する措置』を講じた20事例をアイコン、図表、事例一覧などによりわかりやすく整理しています。
高年齢者雇用安定法の改正点とは?
働く意欲のある高齢者が、その能力を十分に発揮できるよう70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすることなどを内容とするもの。
高年齢者雇用確保措置(義務)
①65歳までの定年の引き上げ
②65歳までの継続雇用制度【再雇用制度・勤務延長制度】の導入
③定年制の廃止
+
高年齢者就業確保措置(努力義務)
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度【再雇用制度・勤務延長制度】の導入
③定年制の廃止
<創業支援措置>※
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の業務に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※<創業支援措置>
雇用以外の措置。創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入可能。
高齢期に入ると、各人の事情は多様になります。
70歳までの就業機会の確保を図るため,企業は、高齢者の多様なニーズに対応し、
高齢者が年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができるための体制を整えることが必要です。
スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております♪
お気軽にお問い合わせください。
【新聞掲載】神奈川新聞にスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世の記事が掲載されました!
2022年2月27日付けの神奈川新聞「バスストップハマきた巡り」のコーナーに
ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世 のインタビュ―記事が掲載されました。
スピカ社会保険労務士事務所では、番組出演や登壇、記事掲載なども積極的に承っております。
まずはお問い合わせフォームからご相談下さい!
キャリアアップ助成金が変わります(令和4年4月1日以降変更点)
「キャリアアップ助成金」は非正規労働者の正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う変更が予定されています。
令和4年3月31日までに正規への転換をされる場合には、令和3年度現在の条件で転換が可能です。
令和4年4月1日以降の正規転換からは今回の変更が適用されますのでご注意ください。
速報段階ですので、詳細な続報が参りましたら引き続きお知らせいたします。
正社員化コース・障害者正社員化コース
正社員化コースのみ
<一部廃止>
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
【変更前】
①有期→正規:1人あたり 57万円
②有期→無期:1人あたり 28万5千円※廃止
③無期→正規:1人あたり 28万5千円
↓
①有期→正規:1人あたり 57万円
②無期→正規:1人あたり 28万5千円
両コース共通改正事項
<正社員定義の変更>
・現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
↓
・改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
<非正規雇用労働者定義の変更>
・現行:6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者
↓
・改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を
6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正社員とで異なる賃金規程(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
賃金規定等共通化コース
<一部廃止>
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
・賃金規定等共通化コースとは
労働協約就業規則の定めるところにより、その雇用す有期雇用労働者等に関して、正規労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1事業所あたり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
<1事業所あたり1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人あたり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>)
<上限20人まで>
↑この部分が廃止となります。
<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の場合
賞与・退職金制度導入コース
(旧諸手当制度等共通化コース)
<支給要件の変更>
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止
賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し
〇旧制度
①賞与
②家族手当(廃止)
③住宅手当(廃止)
④退職金
⑤健康診断制度(廃止)
※①~④の制度は正社員と共通化必須(同額または同一の算定方法)
↓
〇新設制度
①賞与
②退職金
※非正規雇用労働者に対する制度新設のみで助成可
(正社員との共通化は必須ではない)
<一部廃止>
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
短時間労働者労働時間延長コース
<支給要件の緩和および時限措置の延長>
社会保険の適用拡大をさらに進めるため、以下の措置を取ります。
〇延長すべき週所定労働時間の要件を緩和
週5時間以上→週3時間以上
〇助成額の増額措置等を延長
令和4年9月末→令和6年9月末(予定)
●詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください!●