2022年記事一覧
「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が更新されています
厚生労働省は、7月25日、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を更新しました。
今回の更新では、以下の項目にQ&Aが追加されています!
●妊娠・出産等の申出について
●雇用環境整備の措置の実施について
●出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて
●出生時育児休業申出期限の変更
●出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定
●管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用
●出生時育休中の部分就業についての休業手当の取扱い
<令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A>追加されたQ&Aを抜粋
【妊娠・出産等の申出について】
Q2-12:個別の周知・意向確認の措置について、印刷可能な書面データをイントラネット環境に保管しておき、妊娠・出産等をした者はそれを確認するようにあらかじめ通達等で社内周知しておく、という方法でも書面による措置として認められるのでしょうか。
→ (前略)あらかじめ広く社内周知を行い、妊娠等の申出をした労働者が自らその書面等を確認するといった方法では、法第 21 条第1項の事業主の義務を履行したことにはなりません。
【雇用環境整備の措置の実施について】
Q3-4:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、第1号の「育児休業に係る研修の実施」について、 ① オンラインでの研修の実施は可能でしょうか。 ② 厚生労働省のホームページに掲載されている育児休業に関する資料の会社掲示板への掲載、配付でも雇用環境の整備の措置を実施したものとして認められますか。
→ ①(中略)労働者が研修を受講していることを担保することが必要です。 ②(中略)単に資料や動画の会社掲示板への掲載や配付のみでは、研修を実施したこととはなりません。
Q3-6:同じく「育児休業に関する相談体制の整備」について、相談を受け付けるためのメールアドレスやURLを定めて労働者に周知を行っている場合は、相談体制の整備を行っているものとして認められますか。
→ (前略)実質的な対応が可能な窓口が設けられていれば、その存在をメールアドレス等の方法で労働者に周知を行うことは差し支えありません。
Q3-7:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、 ① 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供は、1度だけ行えばよいものでしょうか。 ② また、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知についても、1度だけ行えばよいものでしょうか。
→ ①(中略)定期的に育児休業の取得に関する事例の更新を行い、閲覧した労働者が育児休業申出の参考となる事例にする必要があります。②(中略)定期的な周知の実施が必要です。
【出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて】
Q5-4:現行のいわゆる「パパ休暇」(子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可)はどうなりますか。また、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラス」はどうなりますか。
→ 現行のいわゆる「パパ休暇」は、今回の改正に伴いなくなり、出生時育児休業と、育児休業の分割取得化に見直されることとなります。なお、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラス」は引き続き利用できます。
【出生時育児休業申出期限の変更】
Q5-11:法令で定められた雇用環境の整備等の措置を労使協定で定めることにより、原則2週間前までとされている出生時育児休業の申出期限を最大で1か月前までとしてよいこととされていますが、この措置のうち、「育児休業の取得に関する定量的な目標を設定」すること(育児・介護休業法施行規則(以下「則」といいます。)第21条の7第2号)については、グループ会社全体の数値目標を設定すれば要件を満たすことになりますか。
→ (前略)グループ内のそれぞれの事業主において当該事業主が雇用する労働者による育児休業の取得に関する定量的な目標を設定する必要があります。
Q5-12:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業の取得の促進に関する方針の周知」(則第21条の7第2号)については、1度周知すればそれで十分でしょうか。
→ (前略)定期的に周知する必要があります。
Q5-13:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと」(則第21条の7第3号)について、事業主が育児休業申出の意向を確認したものの、回答がない労働者がいる場合は、この要件を満たすためには、どのような取組を行えばよいのでしょうか。
→ (前略)回答がないような場合は、回答のリマインドを少なくとも1回は行うことが必要です(そこで、労働者から「まだ決められない」などの回答があった場合は、「未定」という形で把握することとなります。)
【出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定】
Q6-3:出生時育児休業は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たって、出勤したものとみなされますか。また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率算定に含まれない休暇を取得した場合についてはどのようにみなされますか。
→ (前略)出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に出勤率の算定に当たり出勤したものとみなされます。また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たり出勤したものとみなされない休暇を取得した場合であっても、その日については出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。
Q6-9:出生時育児休業中に就業させることができる者について労使協定で定める際、 ・「休業開始日の○週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」といった形で対象労働者の範囲を規定することや、 ・1日勤務できる者(所定労働時間より短い勤務は認めないなど)、特定の職種や業務(営業職は可だが事務職は不可、会議出席の場合のみ可など)、特定の場所(A 店は可だが B 店は不可、テレワークは不可など)で勤務できる者、繁忙期等の時期に取得する者等に限定することは可能ですか。
→ ご指摘のような形で対象労働者の範囲を定めることは可能です。
Q6-10:出生時育休中の部分就業の上限について、「就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下であること」とありますが、直前まで育児短時間勤務をしている場合等は1日の所定労働時間は6時間になるのですか。それとも出生時育児休業の開始により短時間勤務が終了となり、通常の勤務時間で計算するのでしょうか。
→ (前略)出生時育児休業期間中については、所定労働時間の短縮措置の対象となりません。したがっ
て、出生時育休中の部分就業の上限時間は、短縮前の労働時間をもとに計算します。
【管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用】
Q6-11:労働基準法第 41 条第2号に規定する管理監督者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。
→ (前略)通常の労働者と同様の手続きを踏んだ上で、出生時育休中の部分就業を行わせることは可能です。(中略)出生時育休中の部分就業の合意の範囲内に労働時間の選択が限定されることをもって直ちに管理監督者性が否定されることにはなりません。ただし、出生時育休中の部分就業を行う場合であっても、引き続き管理監督者として扱われ、自身の労働時間に関する裁量を有していることから、予め合意した就業日時より少ない時間数しか実際に就業しなかったことをもって賃金の減額等のペナルティを課すことは、管理監督者性の判断においてこれを否定する要素として働きうることに留意することが必要です。
一方で、予め合意した就業日時の範囲を超えて就業することは育児・介護休業法上認められていないため、当日就業する日時の目途が立たない場合には、予め合意する就業日時を広く設定しておくことが考えられます。ただし、その場合でも、出生時育休中の部分就業を実際に行う時間数は、則第 21 条の 17 に定める範囲内(※)に収めなければならないことに留意が必要です。
(※)・出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下(1日未満の端数があるときは切り捨て)
・出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下
・出生時育児休業開始予定日又は終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
Q6-12:フレックスタイム制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。
→ 可能です(労使協定等により対象外とされた労働者を除く。)。(中略)具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
(中略)① 労働者をフレックスタイム制の対象としたまま出生時育休中の部分就業の対象とする。
(中略)② 労働者をフレックスタイム制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、法第9条の5第2項の就業可能日等の申出を受け、同条第4項の規定に従ってその範囲内で日時を提示し、労働者の同意を得た場合に当該日時に就業させる。
Q6-13:フレックスタイム制の適用される労働者がその適用を受けたまま出生時育休中の部分就業をする場合は、労働者の就業可能日等の申出とそれを受けた事業主の提示については、例えばどのように行うことが考えられますか。
→ (前略)例えば、① 労働者が、就業可能な時間帯と出生時育児休業中に就業可能な時間数の最大幅を示し、② そのうえで、事業主から就業可能日時の外枠(その枠内で就業してよい範囲)のみを示し、その枠内での始終業時刻は労働者の決定に委ねることなどが考えられます。
Q6-14:フレックスタイム制の清算期間中に出生時育休中の部分就業を行った場合の賃金の支払に関してはどうなりますか。
→ (前略)フレックスタイム制における総所定労働時間は、出生時育児休業期間が含まれる清算期間でも特別の定めをしない限り変更になることはありません。そのため、出生時育休中の部分就業を行った時間を含む清算期間の実労働時間が清算期間の総所定労働時間に満たない場合には、その満たない労働時間分を控除した賃金を支払うことになります。
Q6-15:事業場外労働のみなし労働時間制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。
→ 可能です(労使協定等により対象外とされた労働者を除く。)。(中略)具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
①(中略)労働者を事業場外みなし労働時間制の対象としつつ、出生時育休中の部分就業の対象とする。
②事業場外における労働時間を算定しがたい業務から一時的に外して別の業務に従事させることとした上で労働者を事業場外みなし労働時間制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、出生時育休中の部分就業の対象とする。
Q6-16:裁量労働制の適用される労働者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。
→(前略)予め合意した就業日時の範囲内で就業することとなっている出生時育休中の部分就業を行いながら裁量労働制の適用を続けることはできません。(中略)出生時育休中の部分就業を行わせる場合には、労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、通常の労働者と同様に、法第9条の5第2項の就業可能日等の申出を受け、同条第4項の規定に従ってその範囲内で日時を提示し、労働者の同意を得た場合に当該日時に就業させることとなります。なお、この場合においては、就業規則等で定められた通常の労働者に適用される所定労働時間数を元に就業可能な時間数(所定労働時間の半分)の算出を行います。
【出生時育休中の部分就業についての休業手当の取扱い】
Q6-17:出生時育休中の部分就業を行う日が、使用者の事情による休業となった場合について、会社は休業手当を支給する義務がありますか。
→ (前略)休業手当の支払いが必要となります。
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新型コロナウイルス感染時の労災補償及び傷病手当金の取扱いについて
従業員の方が新型コロナウイルスに感染した場合、労災補償や健康保険法等における傷病手当金の対象となります。
労災補償と傷病手当金の取扱いについて、厚生労働省にて以下のQ&Aが公表されております。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
業務に起因して感染したものであると認められる場合には労災補償、
業務災害以外の理由により感染したものは傷病手当金の対象になります。
Q&Aに詳細が公表されているのでチェックしてみましょう♪
1.労災補償
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aに詳細が公表されておりますが、感染者の従事内容によって取扱いが以下のとおり異なっております。
【医療従事者や介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合】
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
【医療従事者や介護従事者以外が新型コロナウイルスに感染した場合】
<感染経路が判明している場合>
感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
<感染経路が判明しない場合>
労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
具体的には、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
2022年8月10日に、厚生労働省より新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)の5-問8が更新されました。
2.傷病手当金
こちらも厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aに詳細が公表されております。
また、傷病手当金につきましては、厚生労働省の以下の資料に詳細内容が公表されております。
【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (mhlw.go.jp)
以下のような内容が書かれているので、チェックしてみてください♪
Q&Aの一例
Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)を、傷病手当金として支給することとなる。
(※)被保険者期間が 12 ヶ月に満たない者については、①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額、又は②当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額、のいずれか低い額が算定の基礎となる。
Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。
A 従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。
(中略)なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。
Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。
Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものである。したがって、治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられた場合は、被保険者が疾病、負傷等の療養による労務不能と認められないため、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。
令和4年8月9日の事務連絡では、以下の取扱いが追加されました。
スピカ社会保険労務士事務所では、労災・社会保険手続きの具体的な対応に関するご相談をお受けしております。
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【取材】デイリー新潮にスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世の記事が掲載されました!
デイリー新潮
「ヨーヨーブーム再来 日本選手権3連覇中の「美人プレイヤー」は社会保険労務士で2児の母 スケバン刑事でも指南」
ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世 の記事が掲載されました!
ヨーヨーブーム、ヨーヨーとの出会いから今後の展望についてお話しています。
記事はこちら
スピカ社会保険労務士事務所では、番組出演やイベント、取材なども承っております。
まずはお問い合わせフォームからご相談下さい!
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されています
厚生年金保険・健康保険の被保険者の適用要件が見直しが行われました。
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、
令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
今一度、雇用期間の見直し、確認をしてみましょう!
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cms41108
【2022年10月から適用】短時間労働者の適用拡大に関する資料が公表されています!
昨年7月にお知らせした、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます! は覚えていますか?
もうすぐ適用が始まります。準備を進めてきましょう!
社内周知に困ったら、社会保険適用拡大特設サイトや、下のパンフレットを活用してみてください♪
お困りの場合は、お近くの社会保険労務士に早めにご相談ください!
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|厚生労働省
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cmsEB4E4
【記事監修】結婚情報誌ゼクシィのWEB,アプリ掲載記事を監修しました!
スピカ社会保険労務士事務所代表の飯塚知世が
結婚情報誌ゼクシィのWEB、アプリ掲載記事の監修を担当いたしました!
掲載記事はこちらからご覧いただけます!
[卒花さん教えて!] 婚約~結婚・出産でもらえたお金&(得)サービス
どんな書類が必要か前もって調べておくと安心だね! !
申請期限が過ぎたらもらえない場合もあるからね!
ぜひ記事をご覧ください~!
雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています!
2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。
厚生労働省にて、リーフレットが公表されています。
これまで雇用保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年以内だったよね。
今回の特例によって、事業を開始した方が事業を行なっている期間の最大3年間は受給期間に算入しなくなりました!
つまり、会社員を辞めて新規で事業を開始し、その後事業を休廃業しても、また雇用保険を受給できることがあるんだね!
そうだね!特例申請には要件があるから、チェックしてみてください。
離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
【取材】プロパートナーONLINEにスピカ社会保険労務士事務所代表飯塚知世のインタビュー記事が掲載されました!
株式会社アックスコンサルティング様運営のオンラインメディア
プロパートナーONLINE「注目士業に一問一答」のコーナーに
ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世 のインタビュ―記事とインタビュー動画が掲載されました!
記事はこちら
スピカ社会保険労務士事務所では、番組出演や登壇、記事掲載なども積極的に承っております。
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男女の賃金の差異の情報公表に関する改正省令案要綱、改正告示案要綱の諮問・答申が行われました
令和4年6月24日、第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が行われ、資料が公表されています。
議題
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
- 事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
配布資料
- 資料1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱(諮問)
- 資料2 事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱(諮問)
- 資料3 男女の賃金の差異の開示の方針と省令等の関係性等
- 資料4 「男女の賃金の差異」の計算について(補足説明)
- 参考資料1 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料1)
男女が平等に働きやすい社会に向けて、情報が公開されています!チェックしてみてください。
第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26450.html
厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加に関するリーフレットが公表されています
令和4年10月1日から、5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要となります!
適用の対象となる士業
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
適用に向けた準備を進めていきましょう。
また、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行いましょう!
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|国民年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html